松戸の『遺言』はお任せください
遺言にはいくつか種類がありますが、一般的によく利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
それぞれに特徴やメリット・デメリットがありますので、ご自分の状況に適した方法で作成されることをおすすめします。
どちらの方法で遺言を作成するのがよいか分からない、それぞれどのような遺言なのか詳しく教えてほしいという方は、お気軽にご相談ください。
また、遺言は、形式的な要件を満たしていなければ無効となってしまうことがあります。
特に自筆証書遺言の場合には、書き方や訂正の仕方までルールが決まっていますので、ご自身で作成する際にはこれらの形式的な要件を満たして書く必要があります。
ご自分で一からルールを調べながら、不備なく作成するのは大変かと思いますので、まずはご相談ください。
遺言の形式的な要件を満たしていても、内容があいまいで誰がどの財産を相続するのかを特定できなかったりすると、そのことが原因で相続人同士の争いに発展してしまうこともあります。
他にも、財産の記載漏れがあったり、遺留分が配慮されていなかったりすると、後々トラブルが起きてしまうケースもあります。
どのように書いたらよいか分からないという場合には、まずご相談ください。
私たちは、遺言の作成についてのご相談を承っています。
気軽に相談をしていただけるよう、相談料についても原則無料としておりますので、松戸の方もまず一度ご相談ください。