遺産分割協議書は必ず必要かについてのQ&A
遺産分割協議書は必ず作成しないといけませんか?
遺言書がある場合や、相続人が一人しかいない場合には、原則として遺産分割協議自体が必要でないため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
遺産分割の場合、口頭で合意はできないのでしょうか?
協議の経過において、特定の財産をある相続人に分けるという話になり、いったんは内容が決まったとしても、合意内容が明確でなく、あとでトラブルとなることがあります。
その場合、口頭の合意のみでは、正式な合意であることを立証することは困難です。
そのため、遺言書がない場合で、複数の相続人がいる場合、どのように遺産を分割するかについて、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
なお、法定相続分どおりに遺産を分割する場合など、遺産分割協議書が必要でない場合もあります。
しかし名義変更などの手続きの際、遺産分割協議書があった方がスムーズなので、やはり作成しておいた方がよいといえます(この点は、金融機関等によって対応が異なる場合があります)。
相続税申告において、遺産分割の場合、必ず遺産分割協議書を添付しなければならないのでしょうか?
すべての相続税申告において、遺産分割協議書を添付しなければならないというわけではありません。
例えば、相続税申告期限までに遺産分割協議が成立しない場合に、いったん未分割申告を行うことがあります。
通常、遺産分割協議書が添付されていないと、小規模宅地等の特例や、配偶者に対する相続税額の軽減などの特例が適用できません。
そのため、特例の適用があれば減額されるはずの税額分も、いったんは納付しなければならないものの、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておけば、遺産分割協議が成立したあとで遺産分割協議書を添付して申告すれば、特例の適用を受けることができます。
この場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことで、納め過ぎた分の相続税の還付を受けることができます。
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