相続した株式など有価証券の名義変更手続き
1 遺産分割協議書や遺言書の有無の確認
株式など有価証券の名義変更をする前提として、遺産となっている有価証券を相続人間でどのように分けるべきであるのかが決まっていないといけません。
遺言書がある場合には、原則として遺言書に従って遺産が分けられます。
遺言書が自宅等に保管されていた自筆証書遺言である場合には、まず家庭裁判所で「検認」という手続きをします。
遺言書が無い場合には、相続人間で遺産分割協議を成立させ、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議は、相続人全員で合意をしなければ成立しませんので、全相続人から遺産分割協議書に署名・捺印を貰うことが必要になります。
2 必要書類の収集
株式など有価証券の名義変更を行うためには、一定の書類を金融機関に提出する必要があります。
個々の金融機関によって必要な書類は異なるのですが、おおむね以下の書類が必要になります。
⑴ 名義書換請求書ほか各金融機関所定の書類
名義書換請求書では、遺産である有価証券のうち、どの銘柄の有価証券をどの相続人に対して何口分を分配するのかを記載することになります。
また、金融機関によっては、名義人となる相続人が当該金融機関に証券口座を持っていることが必要になります。
その場合には、当該金融機関で口座開設のための書類も併せて提出することが求められます。
⑵ 戸籍
金融機関が被相続人と相続人との関係を確認するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍(現在戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本)のほか、相続人の戸籍謄本も必要になります。
⑶ 遺産分割協議書・遺言書
遺言書がある場合には、遺言書の原本が必要になります。
自筆証書遺言である場合には、検認手続きをしたことを証明する「検認済証明書」も必要になります。
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書の原本を金融機関に対して提出します。
これは、相続人全員が実印によって捺印していることが必要です。
また、遺産分割協議書を提出する場合には、捺印をした相続人全員の印鑑証明書の提出も求められます。
全相続人に遺産分割協議書に捺印してもらう際に、印鑑証明書も併せて提出してもらうようにしておくのがよいでしょう。
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